費用
料金表
遺産承継サポート
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円 |
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500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
※その他追加の報酬を頂戴する場合がございます
遺言書の作成サポート
公正証書遺言 (争族(そうぞく)を防ぐ最強の武器) ※争族とは、遺産相続につき、親族間で争うことです。 |
100,000円~ 別途公証人の手数料がかかります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
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自筆証書遺言 (短時間で遺言書を作成したい方) |
80,000円~ 例えば不動産だけ、というように一部のみを遺言の対象にすることもできます。 これだけでも十分紛争を防ぐことができ、お客様も安心できるはずです。 |
登記名義の変更
売買 (不動産会社を入れずに親族間で売買する方など) |
100,000円~ 売買に絡む税金(譲渡所得税や不動産取得税など)は疎かにしてはいけません。提携税理士と連携で迅速に対応が可能です。 |
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贈与 (親から子へ贈与するなど) |
100,000円~ 贈与をするメリット・デメリットをご説明いたします。対策なしで贈与をすると、後に多額の贈与税が課せられるかもしれません。提携税理士との連携で迅速に対応が可能です。 |
相続登記 (亡くなった方の不動産を相続人へ名義変更をします) |
100,000円~ 相続登記のついでに、登記以外の相続全般のこともお気軽にご相談ください。 |
抵当権設定登記 (金融機関から融資を受ける、知人にお金を貸す、など) |
58,000円~ 知人にお金を貸す、知人からお金を借りる場合は、注意すべき点が沢山あります。 |
極度額増額登記 (融資を受ける枠を広げる、など) |
58,000円~ |
住所・氏名変更登記 (登記された住所から変更があった、婚姻により氏が変わった、など) |
30,000円~ |
抵当権抹消登記 (住宅ローンを完済した、昔の(古い)抵当権が残っている、など) |
38,000円~ 抵当権は速やかに抹消しておかないと、いざ抹消したいと思ったときに、書類が古くなっており、追加書類の提出が必要だったりと、苦労する場合があります。 |
会社登記
役員変更登記 (新たに取締役を追加する、代表取締役を変更するなど) |
38,000円~ ※登録免許税10,000円又は30,000円 |
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株式会社設立登記 (株式会社を設立する方など) |
100,000円~ ※登録免許税及び公証人手数料等 200,000円~ 許認可が絡む場合(例えば建設業の方)、株式会社設立後に個人で受けていた許認可を新たに取得し直す必要があります。併設の行政書士事務所とまとめて迅速に対応可能です。 |
本店移転登記 |
38,000円~ ※登録免許税30,000円又は60,000円 |
新株予約権の発行 (従業員のモチベーションをあげるため、企業防衛のため) |
200,000円~ ※登録免許税90,000円 |
目的変更登記 (許認可を得るために事業目的を追加する、新たな事業を開始する、など) |
38,000円~ ※登録免許税30,000円~ |
増資登記 (利益剰余金を資本金に組み入れて対外的な見栄えを良くする、第三者から出資をしてもらう、会社に対する貸付を資本金に振り替える、など) |
58,000円~ ※登録免許税30,000円~ |
合併、会社分割 (企業買収をする、事業を切り離して新会社を設立する、など) |
200,000円~ ※登録免許税60,000円~ |
債務整理
過払い金 |
着手金 無料 基本料金 20,000円~(1社あたり) 成功報酬 取り戻した金額の20%(裁判の場合25%) ※完済している場合、取り戻した過払い金の中から費用を清算いたしますので、持ち出し費用はございません。 また過払い金が取り戻せなかった場合は、費用はいただきません。 |
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任意整理 |
着手金 無料 基本料金 20,000円~(1社あたり) 減額報酬 減額金額の10% |
自己破産 |
250,000円~/同時廃止 300,000円~/管財事件 |
個人再生 | 300,000円~ |
時効援用 |
着手金 無料 成功報酬 30,000円(1社あたり) 最後の返済日から5年を経過している場合、時効により債務が消滅するかもしれません。 |
相続放棄
相続放棄 (亡くなった方に多額の借金がある場合は、すぐにご連絡ください) |
報酬 38,000円~ 親や兄弟姉妹が相続人となる場合は、報酬を加算させて頂く場合がございます |
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- 報酬は税抜表示です。
- 裁判所予納金や実費(交通費・通信費など)がかかることがございます。
- 相談は司法書士法3条の範囲に限られます。
- 費用の分割お支払いも可能です。