ご相談事例Q&A

弊所に寄せられることの多いご相談事例をご紹介いたします。
様々なことをお気軽にご相談ください。

相続手続

相続登記(相続による不動産の名義変更)をしなければ、何かデメリットはありますか?

→デメリットだらけです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化される予定で、以降は相続登記を3年以内にしなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。
このような経済的なデメリットのほかに、下記のデメリットがあります。

例えば、不動産の所有者であるAが亡くなり、B、Cが相続人でしたが、相続登記をしないうちにCが亡くなりました。
この場合、Cの配偶者やCの子どもが相続人となり、当初より相続人が増えます。
このように次々と相続人が増えていき、いざ相続登記をしようとした場合に連絡がつかない、仲が悪い、関係が希薄で話をしにくい、相続人が高齢化したり、病気や事故の影響で、相続に関する話し合い(遺産分割協議)ができないという状況になります。
要するに相続人の数が増えていくに連れて、相続登記ができなくなるリスクが高まっていきます。

さらに相続登記が遅れることにより、権利を相続できない他の相続人(遺言により財産を相続できないことになった相続人など)が勝手に相続登記をして(制度上できてしまいます)、第三者(不動産会社など)に転売するといったことや不動産に予期せぬ差押が入るという危険性が生じます。
よって、お客様によって様々な事情があると思いますが、可能な限り、お早めに相続登記をしておいた方が良いと言えます。

不動産の名義変更のほかに預貯金や株式、投資信託の解約など、一括対応可能でしょうか?

→一括して相続手続きが可能です。
司法書士=不動産の相続登記だけというイメージをお持ちの方は少なくありません。

実は司法書士は、故人様の預貯金や株式、投資信託の解約などをすることができます。
相続手続きは、銀行や証券会社ごとに書式が異なっていたり、誤字脱字があると手続きがやり直しとなることがあり、また連絡を取りづらい相続人、仲が悪い相続人がいる場合には非常に大変な作業となります。

弊所にご依頼を頂くと、弊所が銀行や他の相続人との連絡をさせて頂き、複雑な作業も速やかに処理をさせて頂きますので、お客様のご負担や精神的なストレスを大幅に軽減することができます。
遺産の種類が多く何から手を付けて良いかわからない、連絡がつきにくい、話をしにくい、そもそも会ったことがない相続人がいる、などの場合は弊所にご相談ください。

連絡が取れない相続人や仲が良くない相続人がいますが、相続手続きを進めることは可能でしょうか?

→弊所が間に入って、連絡が取れない相続人や仲が良くない相続人と遺産分割協議の調整をいたします。

連絡が取れない相続人などがいる場合、遺産分割協議が進まないことがあります。
このような場合、弊所が間に入って遺産分割協議の調整を行うことにより相続手続きがスムーズに進むことがあります。

司法書士は、あくまで客観的に(特定の相続人の代理人ではなく)手続きの間に入りますので、他の相続人としても安心できる(自分だけ不利益に扱われない)構図となっておりますので、この点が司法書士が間に入るメリットと言えます。

司法書士が間に入っても遺産分割協議がまとまらない場合、解決方法はないのでしょうか?

→お客様に弁護士をご紹介し、遺産分割調停によって解決を図ります。
遺産分割協議の内容に反対の相続人がいたり、ほとんど協力してくれない相続人がいると、遺産分割協議が進みません。

弊所はできる限りのことをして、遺産分割協議が円満に解決するようにご対応いたしますが、それでも解決しない場合、裁判所に遺産分割調停を申し立てて、半ば強制的に解決を図る方法を採ることができます。

弊所では、弁護士への引継ぎも丁寧にご対応させて頂き、お客様が過度にストレスを感じないように配慮いたします。

相続税がかかるかどうか心配なのですが、税理士を紹介して頂けますか?

→お客様に税理士をご紹介し、概算の相続税を試算、さらに相続税がかかることが判明した場合は、税理士により相続税の申告をさせて頂きます。
相続登記をご依頼して頂くお客様の中には、相続税がかかるほどの財産を相続された方が少なくありません。

相続税の申告には10カ月の期限がありますので、弊所では、相続手続きと並行して、税理士をご紹介させて頂いております。 相続税の試算は無料ですので、お気軽にご相談ください。

亡父名義の不動産を売りたいのですが、司法書士、不動産会社、どちらに先に話をするべきでしょうか。

→故人様の不動産には誰も住まないので売却をしたい、不動産を売って得たお金を相続人全員で分けたい、このようなご相談を多く頂きます。

故人様名義の不動産を売るには、まずは相続人様へ名義変更をする必要があります。その後不動産会社に売却手続きを依頼する流れになりますが、弊所では、代表司法書士が取締役を兼任する株式会社西日本不動産サポートセンター尼崎支店にて、売却手続きに関してもご対応させて頂くことができます。
お客様が不動産会社を探す手間や不安を大幅に軽減することができ、お客様に好評を頂いております。

遺言書

遺言書を作成した方が良いですか?

→ケースバイケースです。
遺言書を作成しなくても良い方、できれば作成した方が良い方、作成することを強くおすすめしたい方など事情によって様々です。

財産を渡したくない人がいる(疎遠の兄弟など)、収益不動産だけは経済的安定のために娘にあげたい、自分が亡くなれば相続人がいないため財産が国に帰属してしまうのを防ぎたい、など背景は様々です。

私たちは、どのようにすればお客様に喜んで頂けるかを一生懸命に考えます。
どうぞ、遺言書を作成するべきかどうかについてお話をお聞きになりたい方は、お気軽にご相談ください(相談料無料)。

遺言書の作成は非常に面倒な印象があるのですが、実際はどうなのでしょうか?

→財産のうち、不動産だけを子どもや奥様に相続させるというような一部だけの遺言書の作成も可能です。

全ての財産に関して遺言書を作成しようとすると考えることが多すぎて前に進めない場合があります。
不動産だけは子どもや奥様に相続して欲しい、という内容の遺言相談は非常に多く、不動産だけの遺言書でも十分に争族(相続で親族同士が争うこと)を防止することができます。

全財産を妻に相続させたいのですが、遺言書の内容は複雑になりますか?

→いいえ、一言「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成すれば大丈夫です。

例えば、全財産を特定の人(相続人以外の方でも構いません)に相続して欲しいとお考えの場合、上記のような内容の遺言書を作成すると良いです。

贈与

子どもや妻に不動産を生前贈与(プレゼント)するか、相続まで待つか、判断できないのですが、どのように考えればよいでしょうか?

→生前贈与と相続のメリット、デメリットを理解しましょう。
生前贈与は、不動産の所有者であるご本人様がご存命のときに誰かに譲ることで、相続とは、ご本人様がご逝去されたときに不動産を譲ることです。

【生前贈与のメリット】
  • ①贈与を受けた方は、確実に所有権を取得できるので贈与を受けた不動産を有効活用できる(担保にしてお金を借りる、土地の上に収益不動産を建てる、など)
  • ②贈与をした方は、贈与してもらった人(例えば妻、息子、娘)の喜んだ顔を見ることができる
【生前贈与のデメリット】
  • ①相続に比べて費用が高い(贈与税、不動産取得税、登録免許税など)
  • ②贈与をした方は、贈与後にやっぱり贈与をしなければ良かったと後悔する状況になったときでも取り消しができない
【相続まで待つメリット】
  • ①生前贈与に比べて費用が安い
  • ②不動産の所有者は、自身が亡くなるまで不動産を所有できるので、不安にならない
【相続まで待つデメリット】
  • ①相続人は、確実に所有権を取得できるかわからない。(例えば、長男が、生前に父親から「お前が不動産を相続して良い」と言われていたのに、実は次男に言われるがままに、次男に不動産を相続させるという内容の遺言書を書いていた、又は父が遺言書を書き忘れていたので不動産の一部しか相続することができなくなった、など)
  • ②不動産の所有者は、不動産を相続した人の喜んだ顔を見ることができない(相続=すでに天国に旅立っている)

以上、税金などの様々な事情を考慮する必要はありますが、弊所の考えとしては、贈与を受けた人の喜んだ顔を見たいかどうか、も重要な基準にして良いのではないかと思っております。

不動産を贈与すると贈与税がかかると思うのですが、いくらかかりますか?

→提携の税理士により贈与税の目安を計算させて頂きます。贈与税がかからずに贈与することができる場合も多い(相続時精算課税、夫婦間の贈与の特例など)ので、お気軽にご相談ください。
贈与=贈与税がかかる、と大勢の方が思っており、これが原因で贈与を敬遠される方が少なくありません。

ご相談事例としては、親御様からお子様へ贈与をしたり、ご主人から長年連れ添った奥様へ贈与をしたいというご相談が多いのですが、これらの場合、贈与税が非課税になるような制度があり、この要件に当てはまれば、贈与税を非課税にできることがあります。
弊所では、提携の税理士と連携し、まずはお客様が贈与税を気にせずに贈与をすることができるか、について熟慮してから進めてまいります。

売買の登記

不動産会社を入れずに個人間で売買をする予定なのですが、売買契約書の作成を含めて登記手続きをお願いすることはできますか?

→知人同士、親族同士の売買の場合、契約内容が簡易である場合が多く、そのような場合は不動産会社が入らずに司法書士が売買契約書の作成、登記名義の変更をすることが可能です。
仲介会社が入ると手数料がかかりますが、売主も買主も気の知れた仲なので、仲介会社を入れずに不動産を売買することがあります。

但し、親族間の売買であれば、売買代金の設定を間違えると贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。
この点に注意しながらお客様をサポートさせて頂きます。

家族信託

父に認知症の兆候が出てきました。いずれは介護施設に入ると思いますが、認知症になったあとは不動産を売却することができないのでしょうか?

→認知症になっても、不動産の売買契約の内容を理解できる状態であれば、不動産を売却することができますが、契約内容を理解できる状態でなければ、不動産を売却することができません。
契約内容を理解できないほどの状態である場合、不動産を売却するためには、裁判所に申立てをして成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見制度を利用すると様々なデメリット(煩雑な財産管理、成年後見人への報酬の支払い、裁判所への報告義務など)が生じます。
そこで、認知症になる前に家族信託という制度を利用し、例えば不動産の所有者の子どもを受託者(不動産の管理者)にすれば、所有者が認知症になっても不動産を売却することができます。

認知症の兆候が出て、かつ、不動産を近い将来ご売却されたい方は、一度弊所までご相談頂けましたら幸いです。

会社登記

株式会社を設立したいのですが、漠然としか内容が決まっておりません。この段階でもご相談は可能でしょうか?

→過去には、内容がほとんど決まっていないお客様からご依頼を受けた案件で、新会社の商号(会社名)から一緒に決めさせて頂いたことがあります。
会社を作るとき、法律に従って様々なことを決める必要がありますが、例えば、本店は自宅で問題ないか、役員は多い方が良いのか、資本金はいくらにした方が良いのか、など判断しかねることが非常に多いです。

弊所では、お客様に最適なアドバイスをさせて頂き、お客様と一緒に登記の内容を決めていきます。
時には、節税面も考えて、打ち合わせ段階で弊所提携税理士が参加することもあります。
どうぞ、新会社の内容がほとんどお決まりでない方もお気軽にご相談ください。

株式会社を設立するべきか、合同会社を設立するべきか、どちらが良いかわかりません。
違いを教えて頂けますか?

→株式会社と合同会社は、設立時には費用に違いがあり、設立後には運営の方法に違いがあります。

会社を設立するときの費用に関しては、株式会社に比べて合同会社の方が費用が安く済みます。
次いで会社設立後は、合同会社は株式会社に比べて役員が辞める(辞めてもらう)時の手続きが煩雑だったり、定款を工夫して作成しないと会社運営ができなくなる危険性があります。
果たして設立費用が安いという理由だけで合同会社を選択しても問題がないのか、株式会社を選択した方が良いのではないか、などお客様に事情をお聞きして適切なアドバイスができるように努めます。

会社を設立して経営管理ビザを取得したいのですが、対応は可能でしょうか。

→外国人のお客様が日本で会社を設立し、その後経営管理ビザを取得するという一連の手続きをご依頼頂くことがあります。

弊所では、外国人手続きを得意とする行政書士(内藤匠行政書士事務所、弊所と同じ所在地)と連携し、会社設立からビザ申請まで一括してサポートすることができます。
打ち合わせの段階から無料で行政書士によるビザ取得要件のチェックをさせて頂きますので、外国人が関わる案件もお気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済し、銀行から抵当権を抹消するための書類が届きましたが、どのように進めればよいですか?

→住宅ローンを完済した場合、銀行の抵当権を抹消する必要があります。

義務ではありませんが、抵当権は速やかに抹消している方が良いです。
なぜなら、抵当権を抹消するための書類は、紛失される方が少なくなく、紛失をした場合、いざ抵当権を抹消する段階になったときに、余計に時間と費用がかかるからです。

また抵当権がついていない不動産を持っているということで、気持ちがすっきりする面もあろうかと思います。お気軽にご相談ください。

知人、友人から借りていたお金を返したので、抵当権を抹消したいのですが、どのようにすればよいですか?

→銀行ではなく、知人や友人など個人の債権者から借りていたお金を完済した場合も抵当権の抹消登記をする必要がありますが、銀行の抵当権の場合と比較して、次の注意点があります。

  • ①債権者(貸主)が個人の場合、相続が発生することにより、抵当権抹消登記をするのに債権者の相続人(複数人の可能性あり)の協力が必要となる可能性があります
  • ②債権者の相続人が複数の場合、すべての相続人が見つからず、また、協力してくれない相続人がいるなどして速やかに抵当権抹消登記ができず、ひいては裁判での解決を図ることとなり、費用と時間がかかる可能性がでてきます
  • ③速やかに抵当権を抹消できない場合、不動産を売却することや、銀行から新たにお金を借りる際に障害となる可能性があります

よって、弊所では、個人の債権者の抵当権は、速やかに抹消登記をすることを推奨しております。